大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)800 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鍛治利一、同吉田賢三名義の上告理由第一点ないし第三点について。

原判決は、被上告人が訴外Dの依頼により同人に対し、E株式会社に対する信用

を得させるため単に同会社に見せるだけとの趣旨で、本件土地の登記権利書と印鑑

を貸与した旨認定したのであるが、右の点に関する原審の証拠の取捨判断及び事実

認定は首肯することができ、その間に所論の違法は認められない。

而して、前記事実関係によれば、被上告人において右訴外人に対し、同人のため

本件土地を担保に供するについての代理権はもとより、その他なんらかの代理権を

与えたものと認めることはできないから、原判決が代理または表見代理による根抵

当権設定契約の成立の主張を排斥したのは正当であり、この点に所論の違法はない

(所論判例はいずれも本件に適切でない。)。

されば論旨はすべて採用することができない。

同第四点について。

所論無権代理行為の追認の主張については、その事実を認めるに足る証拠は存し

ないから、これを排斥した原判決に所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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